申告書以外で申請可 持続化給付金 清水氏への答弁(201-衆-財務金融委員会2020/5/19)
新型コロナウイルス対策として中小企業・個人事業主を支援する持続化給付金の申請をめぐり、中小企業庁は19日、確定申告書に売り上げの記載がない場合、代替として収支内訳書や決算書も認める姿勢を示しました。衆院財務金融委員会での日本共産党の清水忠史議員への答弁。
清水氏は、梶山弘志経済産業相の「代替書類で給付を認めることはあり得る」との説明(13日・衆院経済産業委員会、共産・笠井亮議員への答弁)を挙げ、「ある自営業者が、確定申告書に売り上げが未記入だったため、売り上げ台帳を添付して申請したところ、『収支内訳書を追加で添付してほしい』と連絡がきた。収支内訳書のような資料で審査することもあるのか」とただしました。
同庁の奈須野太事業環境部長は「担当者の判断だ」として、代替資料として認める姿勢を示しました。
清水氏は、昨年開業した個人事業主については、「個人事業の開業・廃業届出書」か「事業開始等申告書」の提出を求めているが、未提出の人も多いと指摘。「例えば飲食業なら、開店時のチラシや保健所による営業許可証で営業開始時期を推定できるのではないか」と迫りました。
奈須野部長は「開業日や所在地、代表者、業種、提出日の記載のある書類でも申請可能としている」と述べ、チラシも内容次第で「個別に審査」すると答弁。清水氏は「できるだけ柔軟な対応を」と重ねて求めました。(2020/5/20赤旗)
議事録 201財16