米国でも冤罪多発!司法取引の危険性が浮き彫りに!
7月1日、衆議院法務委員会にて参考人をお招きして、司法取引制度の導入について意見陳述と質疑が行われました。無実の人を犯罪にひっぱりこむ制度の危険があらためて浮き彫りになりました。
甲南大学法学部准教授の笹倉香奈さんは、米国では情報提供者による証言によって逮捕された人のうち、DNA鑑定などによりその後無罪となっている事例が多発していることを受けて、冤罪をうみ出さない司法改革がひとつの命題になっていると述べられ、それらの検証を十分行わないまま日本に司法取引を導入しようとしていることを批判されました。また、捜査側と被疑者との合意過程を録音・録画したり、補強証拠の義務付けなどがなされないのであれば、無実のひとを事件に巻き込む冤罪がうみ出されると述べられました。
刑事弁護士の今村核さんも、引野口事件や村木事件を例にあげ、冤罪をうみ出す闇取引を制度化すれば必ず冤罪が生まれると政府案に反対を表明され、この制度が導入されれば、弁護人は依頼者の利益を守るという「誠実義務」と、社会正義の実現という「真実義務」との葛藤に苛まれるはずだと指摘。
弁護士で関西大学客員教授の郷原信郎さんは、司法取引に警察が関与することで捜査機関の権限が拡大し、暴走する危険性について「まさしく懸念される」と答えられました。
他に、元検事で弁護士の髙井康行さん、東京大学大学院教授の川出敏裕さんも参考人として意見を述べられました。今回の参考人質疑を受けて、7月3日に再度、政府質疑に立ちます。