【3月12日】 清水忠史の今日もおおきに!
予算委員会一般的質疑に立ちました。最初に、大阪市が生活保護費の一部をプリペイドカードで支給することの法的根拠について、去る10日の分科会において厚労省が突然変更したことを批判し、その経緯を明らかにするよう求めました。
厚生労働省は、私に「プリペイドカードでの支給は生活保護法第31条第1項但し書きにある『現物給付』にあたる」と答えたのですが、事前の説明では、民法482条の「代物弁済」にあたると違う説明をしていたのです。大阪市もこれまで一貫して「代物弁済」が厚労省の見解として伝えてきたわけです。
私からは、制度の根幹にかかわる法的根拠の問題だと指摘。「代物弁済」とは借金を金銭ではなく例えば時計でお願いしたいという性質のもので、債権者の承諾が前提となり、「毛布や衣服を必要と認めて給付する」生活保護法第31条第1項の但し書きの趣旨とは全く異なるものです。
塩崎恭久厚生労働大臣は、「かつて検討していた考え方を伝えてしまった職員のミス」としたうえで、「心からお詫び申し上げたい」と謝罪しました。質疑後、厚労省も法的根拠変化の経緯を示す資料を提出することを約束しました。
「生活保護法第31条1項に反し、違法する」(日弁連会長声明)「現物給付にもあたらない」(大阪弁護士会会長声明)、保護者のプライバシーを侵害し憲法13条に違反する大阪市の生活保護費のプリペイドカード支給事業を中止させるまで奮闘する決意です。
後半は、中小企業問題を取り上げました。「消費税の転嫁対策はうまくいっている」などと主張してきた政府に対して、大阪商工団体連合会のアンケート結果や地元業者の切実な声を紹介し、認識をただすと、宮沢洋一経済産業大臣は「転嫁できない方が相当数いることは事実だと思う」と、中小企業の深刻な実態を認めました。
そして小規模企業にとって使い勝手のよい補助金事業(小規模企業持続化補助金事業)については大阪府が採択率ワーストであることを告発し、多くの事業者が利用できるよう予算を増やすべきだと主張しました。
続いて、政府が2020年までに最低賃金1,000円以上という目標を堅持していることを確認したうえで、社会保険料の事業主負担で小規模事業所での賃上げをうたった法律の付帯決議にもとづいて大胆な支援を行うべきだと提案。答弁に立った麻生太郎財務大臣は、財源問題や社会保険料の制度を理由にその必要性や効果について認めませんでした。
しかし、東日本大震災で「著しい被害」を受けた被災地では、社会保険料の免除が行われており、決して実績がないわけではありません。消費税増税、円安による原材料やエネルギーコストの増加で「著しい被害」を受けている中小・小規模事業所にも社会保険料の負担軽減策を求めるべきです。
あっという間の28分間。前回よりは落ち着いて質問に立てましたが時間調整がうまくいかず、麻生太郎財務大臣に反論できなかったことは大きな反省点です。しかし、今日も大阪からの応援傍聴や、同僚議員のバックアップを受けて力を出し切ることはできたと思います。
質疑のために力を尽くしてくださったみなさん、大阪から傍聴に来てくださったみなさん、いつもおおきに!