活動報告

ホリエモンこと堀江貴文氏が法務委員会で意見陳述!

[活動報告]2015/07/10 更新

ホリエモンこと、堀江貴文さんが衆議院法務委員会に参考人(維新推薦)として出席され、自らの勾留体験にも触れながら、現在審議中の刑事訴訟法等一部改正案に批判的意見を述べました。

「国会前デモは安保法制だけでなく、まさに刑訴法でも声を上げなくてはならない」と堀江さん。証券取引法違反事件逮捕、罪証隠滅、逃亡の恐れありと、94日間勾留され、精神的にもつらい思いをしたと語りました。

同時に、刑務所や拘置所には人手が足らず、再犯防止のための教育訓練も十分ではないと指摘。予算を確保して改善することこそ安全な社会を築くことにもつながると述べられました。

清水からは、「もうかってまっか(笑)」という質問から始まり、保釈要件や人質司法の問題、検察官の権力拡大の危険性などについて意見を求めました。

証拠開示は少し前進したが、司法取引には危険な面があるし、通信傍受についても対象犯罪を広げすぎだとこの法案に懸念を証明した堀江さん。最後に清水から、「あなたの発信力をいかして、刑訴法の問題点を広げてほしい」と要望。堀江さんは「まさにそのために国会へ来た」と決意を述べてくれました。

テレビでした拝見したことのない方でしたが、見識深く、刑訴法の問題点について的確に意見を述べてくれました。いよいよ来週からは、盗聴法大改悪をテーマに審議が進みます。引き続き頑張ります。

冤罪被害者の声にこたえて!

[活動報告]2015/07/08 更新

日弁連の活動には日頃から敬意と信頼の念を持っています。戦争法案の廃案に向けた共同の取り組みも進めています。しかし、日弁連が盗聴捜査の拡大や司法取引を盛り込んだ刑訴法改正案に賛成し、早期成立を求めていることには決して賛同できません。何よりも冤罪被害者のみなさん自身がこの法律に反対しているのですから。本日の参考人質疑においても、はっきりそう申し上げました。

ジャーナリストの江川紹子さん

弁護士の小池振一郎さん

 

証拠開示制度の拡充は冤罪根絶に資するものに

[活動報告]2015/07/07 更新

法務省の認識には憤りを覚えました。これまで、検察官が無罪を立証する重要な証拠を被告人側に開示しなかったことで、布川事件や、東電OL事件などの冤罪がうまれてきたはずなのに、そのことへの反省がまったくなかったからです。検察官による証拠隠しを防止する法改正でなくてはなりません。アメリカでは連邦最高判例によって、被告人にとって有利な証拠の全面開示を検察官に義務付けていますが、大違いだといわなくてはなりません。いつも冷静な議論を心がけているつもりですが、今日の法務委員会での私の表情はきっと険しかったはずです。

【共産党は暴力団を擁護するのか】という意見について

[活動報告]2015/07/05 更新

警察庁長官の記者会見での発言を批判した、7月3日(金)の衆議院法務委員会での私の質問に対し「共産党は暴力団の擁護をするのか」との意見が寄せられましたので、質問の意図をあらためて説明させていただきます。

現在、法務委員会では「刑事訴訟法の一部を改正する法律案」が審議されています。冤罪事件の根絶と違法な取り調べをあらためることを目的とされたはずの改革が、取り調べの録音・録画(可視化)は全事件の3%に留められる一方、捜査権限を拡大するためとして、盗聴法の大改悪や、あらたに冤罪を生み出す危険の高い「司法取引」の導入などが盛り込まれました。

司法取引では、本来、検察官だけが持っている訴追裁量権(被疑者を起訴するかどうかを判断したり、量刑について意見をのべたりする権限)を、警察にも与えかねない内容になっており、これまでも被疑者や参考人と不当な取引をしてきた警察に、司法取引に関与させてもよいのかどうかが焦点となっています。

そのような中、警察庁長官が6月29日の会見において、暴力団のトップを「死刑もしくは無期懲役にもっていく」と発言しました。あらかじめ量刑を決めて捜査を行う権限が警察に与えられているわけではありません。

当該暴力団(工藤会)は、一般市民にも危害を加え、特定危険指定暴力団に指定されており、重点的取り締まりには法的にも根拠があります。だからこそ私は「暴力団の検挙、撲滅は当然であり、不足する場合は警察官を増員してでも市民の安全を確保する必要がある」と委員会で主張したのです。

答弁に立った警察庁刑事局長も「警察に訴追裁量権限はない」と認めています。日本共産党は、現在の警備・公安に偏重した組織をあらため、市民生活を守る警察への改革こそが、組織暴力団を取り締まることにもつながると考えています。

以上、私の質問において、暴力団を擁護したという事実はなく、「共産党が暴力団を擁護した」という指摘はまったくの誤解です。西日本新聞にも記事が掲載されていますが、このような私の質問内容は掲載されていませんでしたので、あらためて説明させていただきました。

 

【赤旗での報道はこちらです】

http://www.jcp.or.jp/akahata/aik15/2015-07-05/2015070504_05_1.html

米国でも冤罪多発!司法取引の危険性が浮き彫りに!

[活動報告]2015/07/01 更新

7月1日、衆議院法務委員会にて参考人をお招きして、司法取引制度の導入について意見陳述と質疑が行われました。無実の人を犯罪にひっぱりこむ制度の危険があらためて浮き彫りになりました。

甲南大学法学部准教授の笹倉香奈さんは、米国では情報提供者による証言によって逮捕された人のうち、DNA鑑定などによりその後無罪となっている事例が多発していることを受けて、冤罪をうみ出さない司法改革がひとつの命題になっていると述べられ、それらの検証を十分行わないまま日本に司法取引を導入しようとしていることを批判されました。また、捜査側と被疑者との合意過程を録音・録画したり、補強証拠の義務付けなどがなされないのであれば、無実のひとを事件に巻き込む冤罪がうみ出されると述べられました。

刑事弁護士の今村核さんも、引野口事件や村木事件を例にあげ、冤罪をうみ出す闇取引を制度化すれば必ず冤罪が生まれると政府案に反対を表明され、この制度が導入されれば、弁護人は依頼者の利益を守るという「誠実義務」と、社会正義の実現という「真実義務」との葛藤に苛まれるはずだと指摘。

弁護士で関西大学客員教授の郷原信郎さんは、司法取引に警察が関与することで捜査機関の権限が拡大し、暴走する危険性について「まさしく懸念される」と答えられました。

他に、元検事で弁護士の髙井康行さん、東京大学大学院教授の川出敏裕さんも参考人として意見を述べられました。今回の参考人質疑を受けて、7月3日に再度、政府質疑に立ちます。