2月26日に行った犯罪被害者等の支援の拡充を求めた私の予算分科会での質問について、秘書が詳しくまとめてくれましたので紹介いたします。
犯罪被害者基本法の理念に則った支援を /衆院予算委員会第三分科会
日本共産党の清水忠史議員は26日の予算委員会第三分科会で、犯罪被害者の方々が十分な経済的支援を受けられていない実態を紹介し、犯罪被害者基本農の理念に則った支援策の充実を求めました。
清水氏は、犯罪被害者基本法(2004年)では、犯罪被害者等は個人の尊厳にふさわしい処遇が保障される権利が定められているものの、犯罪被害の当事者や遺族の方々は、加害者が損害賠償責任を果たしていないため泣き寝入りを迫られ苦しい状況に置かれていると指摘。
犯罪被害者や遺族が立ち直り、平穏な生活を取り戻すまでの経済的支援を目的とした「犯罪被害給付制度」の2019年度実績では、遺族給付金の平均額が約613万円とあまりにも低く、若年層は最高でも360万円しか給付されない。わずかな給付金で家族を失った悲しみを埋め、平穏な生活を取り戻すことができるのかと迫りました。
清水氏は、支給額を大きく引き下げている要因は、勤労収入がなく扶養親族のいない若年層ほどわずかな額にとどまる算定基準と親族間犯罪を原則不支給としている規定を指摘し見直しを求めました。
さらに清水氏は、親族間犯罪の裁定にあたり、確定判決で記された事実が、公安委員会の裁定では否定されていることに対し説明を求めました。警察庁の堀誠司長官官房審議会は「個別の案件には答えられない」として答弁をしませんでした。
清水氏は、国による賠償金の立替払制度の創設を訴えている犯罪被害者や遺族らの声を紹介し、基本法の理念に則った支援を進めて行くべきだと求めました。
上川陽子法務大臣は、「不断の見直しをおこないながら更なる推進と制度の充実に努めていく」と答弁。犯罪被害の当事者や遺族の方々と会って声を聞いてほしいとの要望に対し、上川大臣は「ぜひお会いさせていただきます」と答えました。