活動報告

【欺瞞に満ちた投票用紙の改訂を】

[活動報告]2020/02/26 更新

「この投票用紙だけを見て大阪市が廃止されることを理解できるのか」。

私は25日の予算委員会第二分科会で、2015年5月17日に行われた、大阪市廃止・分割、いわゆる「都構想」の住民投票の際、選挙人に対し、大阪市が廃止されることが十分理解できないような投票用紙であった事実を高市早苗総務大臣に問いかけました。

画像にあるように、投票用紙には「大阪市における特別区の設置について」としか表記されていません。投票所に足を運んだ人の中には、大阪市を残したままで特別区を設置するものと誤解した人がたくさんいたはずです。

二度目の住民投票が行われる場合、投票用紙に「『大阪市を廃止して、特別区を設置することについての投票』と正しく記載し、改訂してください」「大阪市が廃止される事実を投票用紙に記載してください」との陳情が、2018年の市議会で採択されています。

大阪市選挙管理委員会は、「あくまで大都市法施行規則の別記様式様式に準じて定められるもの」と、総務省の指示に従ったまでであり、投票用紙には問題がないと開き直っていたのです。

私が質疑で明らかにしたのは、大阪市は正確には準用さえしていなかったことです。大都市法施行規則の別記様式には「何市を関係市町村とする」との文言がありますが、それさえないのです。

大都市法には、特別区を設置する場合、「関係市町村を廃止する」と定められており、特別区の設置と関係市町村の廃止は一体のものです。別記様式には「廃止」という記述はないものの、大都市法を理解していれば住民投票の内容を理解できることはありえます。

しかし、大阪市の投票用紙には、「大阪市における」としかなく、大阪市を「関係市町村とする」ことさえ読み取れません。これだけで大阪市が廃止されるのだと判断するには無理があります。私は、内閣法制局の職員さえ「これだけではわからない」述べていたことを紹介し、批判しました。

高市早苗大臣に対し、「例えば『大阪市を廃止して特別区を設置する』と改めることは可能か」と確認したところ、「大阪市選挙管理委員会において定めることとされております」と答弁。つまり、市選管の判断でわかりやすく改訂することに何ら差し支えないということが明らかになったのです。

いわゆる「都構想」とは、政令指定都市である大阪市を廃止して、4つの特別区に分割することです。大阪市の財源と権限の多くは「都」にならない大阪府に吸い上げられます。従来の住民サービスが継続される保証はどこにもありません。しかも、一度廃止されたら、特別区は政令指定都市に戻れないのです。

公明党の変節によって、今年11月には二度目の住民投票が行われる見込みです。草の根での対話と宣伝を行い、学習会やつどいの開催を無数に開き、大阪市を守るため、今度も「反対否決」を勝ち取るために、この時期からの運動が大切だと思います。

「都構想」賛成派も反対派も、統治機構の変更を求める重大な決断を、前回のような欺瞞に満ちた投票用紙によって下すことはできないはずです。私もひとりの大阪市民として、あらためて、大阪市の選挙管理委員会に対して、住民投票用紙の改訂を求めていきます。

画像に含まれている可能性があるもの:テキスト
画像に含まれている可能性があるもの:1人、立ってる