活動報告

日雇い労働者に冷たい厚労省への要請に同席しました

[活動報告]2017/07/14 更新

西成区のあいりん地区で働く日雇い労働者のあぶれ手当(日雇給付金)を、これまでの現金支給から、手元に届くまで数日を要する銀行振込みにすると厚労省が通達を出しました。法律の原則を歪めるものであり、日銭を稼いで生計を立てている日雇い労働者にとって命に関わる大問題です。

厚労省の通達は、会計検査院の指摘を受けて厳正な調査を行うことが根拠だとしていますが、不正受給の根絶と、あぶれ手当を失業認定日に現金で支給することとはまったく別問題であり、理由にはなりません。

雇用保険法第51条は、失業認定を行った日に支給すると規定しています。銀行口座をつくれない特別の事情がある場合はこれまで通り現金支給するとしていますが、実際はすべての日雇い労働者に銀行振り込みを強制するものであり、法律の原則を歪めるものだと言わなくてはなりません。

11日、西成労働福祉センター労働組合のみなさんと厚労省の見解を質しました。厚生労働委員会委員の堀内照文衆議院議員も同席してくれました。あいりん地区の現実を見ない行政の冷たい姿勢が浮き彫りになりました。引き続きこの問題に取り組んでいきたいと思います。

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