追い出し屋の規制強化を!
国土交通委員会で住宅セーフティネット法改正案の審議が行われました。日本共産党は修正案を提案。否決されましたが原案には賛成し、全会一致で可決しました。
私は、家賃債務保証制度について質問しました。近年は高齢化や人間関係の希薄さを反映し、民間賃貸住宅と契約する際に保証人がなく、家賃債務保証制度を利用する方が増えています。保証料は家賃の半月分、一年ごとの更新に一万円を支払うのが一般的と言われています。
家賃債務保証業を営む会社は国交省が把握しているだけで147社となっており、住宅セーフティネット法が改正され、家賃債務保証の際の保証料に国と自治体の補助が出ることとなり、今後も家賃債務保証制度の利用が増えることが考えられます。
同時に、家賃債務保証をめぐる消費者トラブルは高止まりしており、年間600件以上の相談が国民生活センターに寄せられています。その主な内容は、更新手数料について明確な説明を行わず徴収する例や、保証会社からの契約解除及び退去命令を受けるなどの例です。
今後、国が債務保証業者を登録する仕組みをつくるのですが、未登録であっても家賃債務行為は制限されません。また、家賃という債権を取り扱うにもかかわらず、貸金業法の適用を受けず、違法な取り立て行為が野放しになっていることも指摘。業界団体に加盟している業者であっても、住宅への貼り紙行為や深夜の電話や訪問による督促、鍵を解錠して荷物を勝手に処分するなどの追い出し行為も摘発を受けているのです。
私からは、業界の自主規制だけでは被害をなくすことはできず、国と自治体による厳しい指導・監督が必要であることを指摘し、少なくとも未登録の業者の債務保証行為は禁止するべきであると石井国土交通大臣に対応を求めました。