今回の質問は法テラスにかかわる法律の改正案についてでした!!
3月30日の法務委員会では、法テラスにかかわる法律の改正案について質問しました。
法テラスでは、資産のない相談者に国費を使って弁護士費用などを立て替える法律扶助業務などを行っています。
今回の法案は、認知機能を十分持たない高齢者や、DV・ストーカの被害者に対し、法テラスが法律扶助の対象であるかを確認するための事前の資力調査を行わずに、即座に相談に乗ることとしています。そのことによって迅速な法律的解決を図ることを目的としています。こうした対応は必要なことです。
しかし、後で当事者に資力があると分かれば相談費用は負担してもらう規定となっているため、当事者や支援者にとってわかりにくいものとなっています。
私は、今回の法案を立案するに際し参考にしたと言う有識者らによる検討会報告書が「法律相談については無料とすべき」と提起しているこのとを紹介し、改善を求めました。
また、例えば福祉事務所から連絡を受け、現場に駆けつけた弁護士が、「この高齢者には生活保護が適用されるべきだ」と認識しても、申請書類の作成や役所への同行は法律扶助の対象とは認められておらず、弁護士が手弁当で対応しなくてはならないこと等を明らかにし、「不服申立の行政処分だけでなく、こうした申請行為も法律扶助の範囲とすれば、より実態に合った制度となるのでは」と指摘しました。
質問の前日に伺った法テラス東京地方事務所に勤めるスタッフ弁護士の、「決して儲かりはしない小さな事件にもしっかり取り組みたい」という志についても紹介させていただきました。